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【失業手当ってなに?】受け取る条件や手続きについて解説!

失業手当とは?受け取る条件や手続き

失業手当の給付は退職後、生活費や転職活動を行う上でとても重要な問題です。

ここでは給付を受ける条件や事前に行った方がいい準備について解説します。

①雇用保険の失業手当とは?

よく「失業手当」や「失業給付金」など呼ばれますが、正しくは雇用保険の基本手当となります。

雇用保険:労働者の生活や雇用の安定を目的とした保険で、離職して失業状態にある人が安定した生活を送りながら一日でも早く再就職できるように支援することを目的の一つとする制度です。

②受給条件

前提として、失業手当(失業保険・失業給付金)を受けるための条件を確認しておきましょう。

条件1:失業状態である

失業の状態とは、以下の状態のことを指します。

失業の状態

  • 就職しようとする積極的な意思がある
  • いつでも就職できる能力がある
  • 求職の申し込みを実際に行っている
  • 本人やハローワークの努力によっても職業に就けない状態

雇用保険の加入者であっても、以下の状態は失業と認められません。

失業と認められない状態

  • 学業に専念することになった
  • 家業や家事の手伝いをしている
  • 転職活動をする予定がない
  • すでに就職先が決まっている
  • 会社や団体などの役員に就任した
  • 自営業を始めた(準備を含む)

また、「病気やケガで働けない」などの状態は、ハローワークに失業給付金の受給期間延長手続きを行えば、働ける環境が整ったあとで給付を受けられます。

受給期間延長申請手続きができる状態

  • 病気、けがですぐに働けない(傷病手当金を受給中の状態など)
  • 出産・育児などのためすぐに働けない
  • 介護などのためにすぐに働けない

条件2:退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある

賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)を1カ月として数えます。

雇用保険加入期間と認められる月

  • 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月
  • 賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月

また、特定受給資格者(※)や特定理由離職者(※)は、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月が通算して6カ月以上あれば失業保険が受給可能です。

  • 通常:雇用保険加入期間が通算12カ月必要
  • 特定受給資格者・特定理由離職者:雇用保険加入期間が通算6カ月必要

※特定受給資格者:倒産・リストラ・解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職せざるを得なかった人。

※特定理由離職者:特定受給資格者以外の人であって、契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人や、病気・出産・配偶者の転勤などの理由で失業した人。

条件3.ハローワークに求職の申し込みをしている

ハローワークで渡される「受付票」に氏名・住所・経歴および就職の希望条件などを記入して提出し求職の申し込みを行います。失業保険の受給手続きの最初に行う物です。

③受給手続き

失業手当を受給するには担当のハローワークで手続きが必要となります。

注意!実際に現地のハロワークに行く必要があります

参考:全国ハローワークの所在案内

また「離職票」など、手続きにはほかにも必要なものがあります。

手続きに必要なもの

  • 離職票1、2(※退職時会社側に離職票が必要と伝えておきましょう。会社によって伝えないと発行してもらえない場合があります)
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
  • 印鑑
  • 求職申込書(ハローワークのHPでダウンロード可)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類/本人確認書類として運転免許証やパスポートを提示した場合)

※離職票1、2:社員の退職後、会社がハローワークへ「被保険者資格喪失届」と「被保険者離職証明書」を提出すると、10日前後で「被保険者資格喪失確認通知書(離職票-1)」「被保険者離職証明書の事業所控」「被保険者離職証明書の本人控(離職票-2)」が交付されます。その後、「被保険者資格喪失確認通知書」「被保険者離職証明書の本人控」が離職票として、会社から退職者本人のもとへ郵送されるので、退職者が離職票を受け取るのは、退職後、約1カ月前後経ったころになります。

④受給の流れ

基本的な流れは以下のとおりです。

基本的な流れ

1. ハローワークで求職の申し込み(離職票と受付票の提出)を行う

2. 7日間(土曜日・日曜日・祝日含む)の待期期間

3. 雇用保険説明会に出席

4. 待期期間満了の翌日から2カ月間は給付制限があるため給付なし

5. 毎月(4週間に一度)の失業認定日に出向き、その後約1週間で給付

参考:ハロワーク 雇用保険の手続きのご案内

⑤受給開始時期

退職した理由「会社都合」「自己都合」によって受給開始時期が異なります。

  • 会社都合による退職:7日間の待期期間満了後から給付対象となります
  • 自己都合による退職:上記待期期間+2カ月間の給付制限期間を経て給付対象となります

自己都合での退職の場合、約2カ月間は失業手当を受け取れません。ただ、正当な理由がある場合は変わりますので、担当のハローワークに確認してみましょう。

参考:全国ハローワークの所在案内

⑥受給期間

次の仕事が決まるまで失業手当の給付が受けられます。

また所定給付日数は「離職理由」「離職時の年齢」「被保険者であった期間」によって決定されます。

注意:給付を受けている間「失業認定」を4週間に一度受ける必要があります。

⇓東京ハローワークの場合

東京ハローワーク

⑦支給額

基本手当日額:雇用保険で受給できる1日当たりの金額

賃金日額:離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等除く)の合計を180で割って算出した金額

基本手当日額は離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

また、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。

年齢区分基本手当日額 上限額
30歳未満6,760円
30歳以上45歳未満 7,510円
45歳以上60歳未満 8,265円
60歳以上65歳未満 7,096円
※基本手当日額 上限額(令和3年8月1日現在)

例)もらえる金額はどれくらい?

月々の給与:30万円

離職時年齢:29歳

退職理由:自己都合

勤続年数:3年間

の場合、毎月振り込まれる額は「165,872円」となります。

受給期間である90日間受け取った場合「533,160円」となります。

まとめ

以上、失業手当について解説しました。

ざっくり要点だけ!

・雇用保険の受給条件

 条件1:失業状態である

 条件2:退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある

 条件3.ハローワークに求職の申し込みをしている

・受給手続きは実際にハローワークに行く必要がある

・退職理由によって受給開始時期が異なる

・支給額はもらっていた給料のだいたい7~8割程度(人によって異なるので要計算)

受給期間や支給額は人によってだいぶ異なります。お住まいの地区の担当ハローワークに行って、実際に話を聞く必要があります。

できれば退職日前にある程度、何が必要か、どれくらい支給されるのか把握しておきましょう。

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