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休職とは?制度の仕組みと申請方法について解説
休職とは、精神・身体的な病気などの理由で,会社の業務に従事することが難しい場合,雇用の状態を継続したまま業務を行う義務を免除することを言います。
近年,うつ病など精神的な疾患を理由に休職が増えています。企業としては,すぐに解雇するのではなく,職場から切り離し,自宅などで療養させて状態の経過をみることが今の一般的な流れになっています。
休職中,もしくは休職したい方向けに休職の制度の紹介とまた,利用できる補助金などについて紹介します。
①休職制度
休職とは病気などの自己都合の理由によって,業務を行うことができない場合,雇用関係は維持したまま業務を免除する制度のことです。
休職しても雇用は続いています。
また,労働基準法には休職に関する定めがありません。
そのため,休職制度は企業によってまちまちで,期間や賃金の支払いについて企業ごとに異なっています。
②休職の種類
休職の種類は多くありますが,精神的,身体的な病気が理由による休職は「傷病休職」になります。
休職の種類 | 休職の理由 |
傷病休職 | 傷病により,業務遂行が難しい |
留学休職 | 海外留学 |
起訴(刑事)休職 | 起訴され,出勤ができない |
公職休職 | 公職に就き業務に支障をきたす場合 |
③休職と欠勤,休業の違い
よく休職と欠勤や休業は混同されがちですが,労務管理において違いがあります。
状態 | 概要 |
休職 |
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欠勤 |
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休業 |
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企業都合は部材が入荷されない,製造ラインが稼働できず仕方なく従業員を休ませる状態。
従業員都合は育児休業や介護休業など。従業員側に休業を請求する権利がある。
また,休職の期間は会社によって異なりますが,基本一か月で取得する場合が多いです。そのため月の途中で休職を取りたい場合,その月の残りは欠勤扱いにしてもらい来月から休職するケースなどもあります。
④休職の申請方法について
休職の制度は企業によって異なり,必要な書類も企業によって異なる場合があります。ここでは一般的に必要な手続きについて紹介します。
医療機関の受診と診断書の発行
休職の理由として多い,「傷病休職」の場合,業務が行えないという判断を医師にしてもらうことが多いです。会社の判断は自分の判断では客観的な証拠にならないため,医療機関を受診し,病名がついた診断書の発行が必要となります。
また,診断書を発行してもらう際以下の内容が必要になります。
- 病名
- 療養の期間(療養の期間=休職を行える期間になります)
- 療養の方法(自宅にて療養,通院にて治療など)
- 医師の名前,病院の名称
会社で休職手続きを行う
休職の手続きは企業ごとにより異なりますが,会社側が休職を命じる場合と従業員が「休職届」を提出する場合があります。
手続きの流れとして上司に休職したい旨を伝え,また診断書も提出します。また,会社によって休職のための必要な書類がありますので記入します。書類の提出後は人事の担当者と面談を行ったり,連絡をとります。休職の期間については診断書を発行した日付から記載されている期間で取得が可能です。
例)2023年5月15日に診断書を発行 二か月〜三か月の療養が必要と記載
上記の場合,休職期間が8月15日までもしくは8月いっぱいまで取得が可能です。
⑤休職中の給与や手当とは?
休職中は労働は原則できません.そのため多くの会社は休職期間中,給与や手当の支払いがない場合が多いです.休職では給金が出ないため金銭的な不安がありますが,制度として「傷病手当金」を活用できます.(⑥にて記述しております)
休職中の社会保険料・住民税の支払いについて
休職期間中,社会保険に加入している限り企業,従業員に社会保険料が発生します.健康保険料,厚生年金保険料,住民税などなど.
- 住民税は前年の所得をベースに金額が決定される.
- 休職を開始した年に一定以上の所得があると翌年も住民税が課税される.
休職した場合,保険料について従業員側が支払わなければいけません.
会社が立て替えてくれるケースなどもありますが,意外と高くつくため注意が必要です.
⑥傷病手当金
傷病手当金について概要を説明しています.また、具体的にどのように申請するのかなど詳細に知りたい方は以下の記事に載せています。
傷病休職中に申請ができるのが「傷病手当金」です。
健康保険(社会保険)給付の一種で、傷病による療養のため、給与が支払われない場合に受給することができます。休職中はお金の不安もあるため、休職する際は申請しておきましょう。
傷病手当金の支給条件
傷病手当金を受給することができる条件は下記のとおりです。
- 病気・けがで療養中である(美容整形での療養は対象外)
- 業務遂行不可能
- 4日以上仕事を休んでいる(最初の三日間は支給対象外)
- 給与の支払いを受けていない
※4の内容について注意
病気やけがで有給休暇を取得する場合、給与が発生するので傷病手当金を受給できません。ただし休職期間の最初の三日間に関しては有給休暇を取得しても問題ありません。
最初の三日間有給取得+以降休職して傷病手当金を受給は可能です。
傷病手当金の金額
傷病手当金の日額は「直近12カ月の標準報酬月額の平均額を、30で除したものの3分の2」となります。
標準報酬月額は社会保険の等級であり、従業員の給与の月額とおおむね近い数値になります。
ここ数年の給与が20万円の場合)
(20万円÷30)×2/3=約4,400円
一カ月休職すると約13,300円もらえます。
「普段の給与の2/3傷病手当金は受給できる」と覚えておきましょう。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金は受給開始から1年6カ月以内の期間受給できます。
しかし、障害厚生年金を受け取ることができるようになったり、バイトをしていたなど休職中にお金を稼いでしまうと途中で打ち切られる場合があるため注意が必要です。
障害年金については下記のサイトが参考になります。
⑦休職が取得できたら
休職中はまずは治療に専念しましょう.お金や引き継いだ業務の不安など考えてしまいますが,まずは自分の体を大事にすることがとても大切です.復職するか転職するか,もしくは別の選択肢を探すか.自分の将来については体調が回復してから判断しましょう.
体調が治っていないうちに動き出すのはとても危険です.
まずは医者に通院したり自宅で静養を取ったりと自分の心身第一の生活を心がけましょう.
⑧回復してきたら今後を考える
休職が取得できて、自分の症状が回復してきたら、少しずつ今後のことについて考えてみましょう。
復職や転職、もしくは会社を退職し長めに休んだりと。今後の展望について考える必要があります。また、休職を長めにとっていると、人と話す機会が減ったり、悩みを話す相手がいなかったりします。そんな時は、就職者実績多数!就労移行支援のCocorport(旧社名:Melk) などリワーク施設に相談に行ってみるのも一つの手です。
休職中の悩みや今後の復職・転職について無料で相談できるので、気軽に行ってみるといいかもしれません。
まとめ
この記事では以下の内容について紹介しました。
- 休職とは雇用関係は維持したまま業務を免除する制度のこと
- 労働基準法には休職に関する定めがないため会社によって制度が違う
- 精神的,身体的な病気が理由による休職は「傷病休職」になる
- 診断書には「病名」「療養期間」「療養の方法」「医師の名前、病院名」が必要
- 休職中も保険料が発生する
- 傷病手当金を活用できる
会社で精神的にまいってしまったり、身体的に痛みがある場合、まず病院を受診してみましょう。自分では身体の状態が分からなくても医師の方に休職したほうがいいと言われたりするかもしれません。診断書を発行してもらえればどのような会社でも休職は行えます。休職という選択肢を持つだけで職場に行くのが楽になったりもしますのでぜひ検討してみてください。