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【傷病手当金ってなに?】休職中の申請方法について解説!

傷病手当金とは?休職中、退職後の申請

病気やけがで会社を休職したり、退職した場合、傷病手当金が受け取れます。今回、傷病手当金とは何なのか、申請方法について解説します。

傷病手当金とは?

病気、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度。被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給条件

傷病手当金を受け取るためには以下の四つの条件を満たす必要があります。

条件1:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

精神病やうつ病、身体の病気などが休業理由の病気に当てはまります。

こんな場合でも支給される

  • 自費で診療を受ける→仕事に就くことができない証明があるときは支給対象。
  • 自宅療養期間も支給対象

支給対象外

  • 業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)
  • 病気と見なされないもの(美容整形など)

条件2:仕事に就くことができない状態

医師に仕事に就くことができない状態の判定をもらいます。具体的には医師に診断書を書いてもらいましょう。

以下のことが明記されていれば大丈夫です。

診断書の記載内容

  • 病名
  • 療養の期間(療養の期間=休職を行える期間になります)
  • 療養の方法(自宅にて療養,通院にて治療など)
  • 医師の名前,病院の名称

条件3:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

病気が理由で休職を取得した場合、四日目から傷病手当金が受け取れます。正確には仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給。

待機期間:有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれる(給与の支払いは関係ない)

また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)

条件4:休職中した期間について給与の支払いがない

会社によって休職の間の給与の支払いにについてバラバラです。休職中も給与が支払われる場合は傷病手当金は受け取れません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

傷病手当金の申請手続き

傷病手当金の申請は休職中(会社に所属している)と退職後(会社を辞めた)でどこに提出するか変わります。

休職中・退職後で提出先が異なる

休職中(会社が手続き)

休職中は会社に申請書を提出。

会社が加入している保険の傷病手当金の申請書に必要事項を記入し、会社に郵送します。※会社によっては自分で手続きをしなければいけない場合があります。

退職後(自分で郵送)

自分で申請書を保険組合に郵送。

退職後は傷病手当金の申請書を自分でネットからダウンロードします。必要事項を記入し、加入している保険組合(協会けんぽ等)に郵送します。

それぞれの具体的な申請方法の流れは下記で説明しています。

休職中の場合

①会社から申請書が届く

②必要事項を記入、担当医師に記入を依頼する

※1枚目、2枚目は自分で記入します。4枚目を担当医に記入してもらいます。3枚目に関しては事業主が記入するため空欄で大丈夫です。

③会社に郵送する

【申請書参考】加入している保険組合によって申請書は異なりますが、会社が協会健保に加入していた場合、下記のような申請書が届きます。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険傷病手当金支給申請書

協会けんぽの場合、申請書は全部で4枚あります。

1枚目:自分で記入

2枚目:自分で記入

3枚目:事業主が記入

4枚目:担当医が記入(通院している医師に記入をお願いしましょう)

詳しい申請書の書き方:協会けんぽ_傷病手当金_記入の手引き

退職後の場合

退職後は会社を通さず自分で申請する必要があります。基本的に1カ月単位で傷病手当金を申請していきましょう。

①会社が加入していた保険組合の傷病手当金の申請書をダウンロードする

②必要事項を記入、担当医師に記入を依頼する

※【協会けんぽの場合】1枚目、2枚目は自分で記入。4枚目を医師に記入してもらいます。3枚目は退職後、書く必要がありませんので空欄で大丈夫です)

③会社が加入していた保険組合に郵送

※退職後,国保などに変更していても、会社が加入していた保険組合から傷病手当金がもらえます)

支給される期間

傷病手当金は最大で1年6カ月支給されます。

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)

支給される傷病手当金の額

1日あたりの金額=支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均した額÷30×2/3

傷病手当金はおよそ給料の2/3程度が支給されます。

どれくらいもらえるのか知りたい方は下記の場所で計算してみましょう。

参考:傷病手当金の支給額の計算(Keisan生活や実務に役立つ計算サイト)

まとめ

本記事では紹介した内容は以下になります。

要点だけまとめ!

・病気やけがで会社を休職したり、退職した場合、傷病手当金が受け取れる。
・支給条件が四つある

 条件1:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
 条件2:仕事に就くことができない状態
 条件3:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
 条件4:休職中した期間について給与の支払いがない

・申請手続きは休職中・退職後で異なる(提出先が別)
・支給される期間は最長1年6カ月
・支給される額は給料の2/3程度

以上、傷病手当金について解説しました。会社にいる間は、基本会社がほとんど手続きをしているためあまり考える必要はありませんが、退職後は1カ月ごとに自分で申請しなければいけないため注意が必要です。休職中、退職後はお金の不安があるかと思いますが、制度を活用してお金の不安を少なくしましょう。

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